弁護士と司法書士、どちらに相談すべきか|債務整理の「140万円の壁」

借金・債務整理

借金の整理を決意して、いざ専門家に相談しようとすると、最初にぶつかる疑問があります。「弁護士と司法書士、どっちに相談すればいいの?」です。費用も違えば、できることの範囲も違う。けれど、その違いはなかなか表に出てきません。

私自身、個人再生の手続きを進めるなかで、弁護士の事務所と司法書士の事務所を何度も行き来しました。両方と関わったからこそ言えるのは、「どちらが上か」ではなく「あなたの状況にどちらが合うか」だということです。

この記事では、債務整理における弁護士と司法書士の違いを、「140万円の壁」という最重要ポイントを中心に整理します。任意整理・個人再生・自己破産のどれを選ぶかによって、相談すべき相手は変わってきます。後悔のない選択のために、ここで一度、地図を広げておきましょう。

はじめに ― 「どちらでもいい」わけではない理由

結論を先に言えば、司法書士に頼める債務整理には法律上の制限があり、弁護士にはその制限がありません。司法書士は費用が比較的抑えめなことが多い一方、対応できる範囲が限られます。弁護士は範囲が広いぶん、費用はやや高くなる傾向があります。

この「範囲の違い」を知らずに選んでしまうと、途中で司法書士では対応できないことがわかり、改めて弁護士に依頼し直す――という二度手間が起きかねません。だからこそ、最初に違いを理解しておくことが大切なのです。

第一章 ― 最重要ポイント「140万円の壁」

債務整理における弁護士と司法書士の違いを理解するうえで、絶対に外せないのが「140万円の壁」です。

認定司法書士が代理できる範囲

司法書士のうち、法務省の認定を受けた認定司法書士は、1社あたりの債権額が140万円以下の案件について、依頼者の代理人として交渉や簡易裁判所での手続きを行えます。これは2003年(平成15年)の司法書士法改正で認められた権限です。

逆に言えば、1社あたりの借金が140万円を超えると、その案件について司法書士は代理人になれません。この「140万円」は、複数の借入の合計ではなく債権者(借入先)ごとに、しかも原則として元金で判断されるとされています。たとえば3社から100万円ずつ(合計300万円)借りていても、1社あたりが140万円以下なら、認定司法書士が対応できる可能性があります。

弁護士には金額の制限がない

一方、弁護士には金額の上限がありません。1社あたり140万円を超える借金でも、何社あっても、代理人として交渉や裁判所での手続きを行えます。借金の規模が大きい場合や、債権者が多く複雑な場合は、弁護士が安心です。

第二章 ― 手続きの種類ごとの違い

債務整理には主に3つの方法があります(詳しくは任意整理・個人再生・自己破産の違いをご覧ください)。それぞれで、司法書士と弁護士の関わり方が変わります。

任意整理 ― 140万円以下なら司法書士も代理可

裁判所を通さず、債権者と直接交渉して返済条件を見直すのが任意整理です。ここでは、1社あたり140万円以下なら認定司法書士が代理人として交渉できます。比較的小規模な借入を、費用を抑えて整理したい場合の選択肢になります。

個人再生・自己破産 ― 司法書士は「書類作成」のみ

ここが、もっとも誤解の多いところです。個人再生と自己破産では、司法書士は申立ての代理人になれません。司法書士に頼めるのは、基本的に裁判所に提出する書類の作成までです。

これに対して弁護士は、依頼者の代理人として、裁判所への対応、個人再生委員との面接、債権者とのやりとりまで、ほぼすべての手続きを担えます。私が個人再生で複数の事務所を行き来したのも、こうした役割分担が背景にありました。手続きが複雑になるほど、代理人として一貫して動いてくれる存在の心強さは大きいです。

「個人再生か自己破産を検討すべきです。任意整理では、もう無理でしょう」

私が最初に駆け込んだ事務所で言われた言葉です。この一言で、私の手続きは「代理人をつけて進める」方向に定まりました。

第三章 ― どちらを選ぶべきか

状況別の、おおまかな目安を示します。あくまで判断の入口として参考にしてください。

司法書士が向いているケース

  • 借入が1社あたり140万円以下で、任意整理で対応できそう
  • 債権者の数が少なく、比較的シンプル
  • 費用をできるだけ抑えたい

弁護士が向いているケース

  • 1社あたり140万円を超える借入がある
  • 個人再生・自己破産を視野に入れている
  • 債権者が多い、裁判や複雑な交渉が見込まれる
  • 取り立てや訴訟がすでに始まっている

迷ったら、まずは無料相談を使って、自分の借金の規模と種類を専門家に見てもらうのがいちばんです。「140万円を超えるか」「個人再生・自己破産になりそうか」――この2点がわかれば、進む先はおのずと見えてきます。

相談前に確認しておく5つのこと

  1. 借入先の数と、1社あたりの金額(140万円を超えるものがあるか)
  2. 借金の総額のおおよそ
  3. 持ち家・車など残したい財産があるか(個人再生を選ぶ材料になります)
  4. 毎月の収入と返済額のバランス
  5. 督促や裁判など、すでに起きている動き

これらは、どの債務整理を選ぶかを決める材料にもなります。手元に整理しておくと、相談がぐっとスムーズになります。

信頼できる相談先

債務整理の入口に立つまでの流れは、消費生活センターの使い方もあわせてご覧ください。

おわりに ― 大切なのは「一歩を踏み出すこと」

弁護士か司法書士か。違いを並べてきましたが、いちばん伝えたいのは、実はその選択そのものよりも前のことです。専門家に相談する、という一歩を踏み出せるかどうか。そこがすべての分かれ道でした。

私が個人再生にたどり着けたのは、最初に消費生活センターに電話し、次に弁護士事務所のドアを叩いたからです。「弁護士と司法書士、どっちがいいんだろう」と迷って動けなくなるくらいなら、まず法テラスでも弁護士会でも、無料相談に予約を入れてしまうことをおすすめします。専門家のほうから「あなたの場合はこちらですね」と教えてくれます。

あの頃の自分に伝えたいのは、こうです。「完璧に選ぼうとしなくていい。まず誰かに会いに行け。地図は、向こうが広げてくれる」と。借金は、正しい相手に相談すれば、必ず整理の道があります。ひとりで抱え込まないでください。


※本記事は運営者個人の体験と、公的機関が公表している一般的な情報をもとに構成したものであり、法的助言を目的とするものではありません。司法書士の代理権の範囲(140万円基準の判断など)や手続きの詳細は、個別事情により異なります。最新かつ正確な取り扱いは、弁護士・司法書士・法テラスなどの専門窓口でご確認ください。また本記事は特定の個人・法人を非難する意図を一切持つものではありません。

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